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法改正のコーナー

民法(債権法)改正について

民法(債権法)改正について(2) 第3 意思表示

3 詐欺(民法第96条関係)
民法第96条の規律を次のように改める。

96条  詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知り,又は知ることができたときに限り,その意思表示を取り消すことができる。
3  前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 」
(解説)

1 1項については,旧法の96条1項をそのまま維持しています。
2 2項については,第三者が詐欺を行った場合とはいえ,表意者は,詐欺の被害者です。ところが,現行民法の条文上,心裡留保に比べても,相手方の悪意を立証しないと表意者が保護されないのは,権衡を失していると考え,改正法では,民法96条2項に「知ることができた」場合を加えました。
3 3項については,旧法96条3項の規定である「善意の第三者」が保護される要件として,無過失を要するとの解釈も存在していましたが,改正法は,そのことを,条文上も明らかにしました。

4 意思表示の効力発生時期等(民法第97条関係)
民法第97条の規律を次のように改める。

97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

(解説)

1項は,旧民法の97条1項が「隔地者に対する意思表示は」と規定し,隔地者間に限っていた規律を,改正法は,隔地者間以外にも拡張した上で,同項の規律を維持しています。
2項は,正当な理由なく意思表示が了知可能な状態に置かれることを,相手方が妨げた場合に,意思表示の相手方への到達を擬制するものです。最高裁平成10年6月11日判決は,遺留分減殺請求に関する内容証明郵便が,郵便局による留置期間経過後に差出人に還付された事例につき,その内容が遺留分減殺請求であることが十分に推知され,受領も容易だったという事情がある場合に,留置期間満了の時点で到達があったものと判断しました。改正法は,このような場合に,意思表示の到達を擬制するものです。
3項は,旧法97条2項では,「行為能力を喪失した」と規定し,あたかも成年被後見人のケースのみに適用されるような体裁になっていたのを,改正法は,「行為能力の制限を受けたとき」と改め,制限行為能力者全般を含むことを明確にしました。また,発信後に意思能力を喪失した場合を追加しています。

5 意思表示の受領能力(民法第98条の2関係)
民法第98条の2の規律を次のように改める。

98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は,この限りでない。
  1 相手方の法定代理人
  2 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

(解説)

改正法は,意思表示の受領能力に関する民法98条の2の規定につき,意思能力の規定を新設(3条の2)したこともあり,相手方が意思表示を受領するときに,意思能力を有していなかった場合にも,適用されることを明確にしたものです。

以上