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法律知識のコーナー

相続・離婚についての知識

相続について

弁護士が通常行う相続の手順

(1) 相続人の確定

弁護士が相続について依頼を受けた場合、まず相続人が誰であるかを確認します。方法としては、除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍等を職務上請求等で取り寄せ、相続関係図を作成します。

(2) 相続財産の確定

次に弁護士がする作業は、相続財産(遺産)の調査です。被相続人(亡くなった方)の持っていた不動産については、固定資産税の納税通知書などが残っていれば、不動産の地番などが記載されているので、そこからたどることができます。
また、登記簿謄本を申請するときに、共同担保目録も取れば、さらに被相続人がお持ちの別の不動産が判明するかも知れません。
預貯金については、通帳が残っていればよいのですが、他の相続人が通帳を隠している場合などは、預金があると考えられる銀行等に相続人として口座の履歴を要求したり、弁護士法所定の照会をすることになります。

(3) 遺言書の有無

もっとも、遺言書がある場合には、公正証書遺言(公証人の面前で作成された遺言書)と自筆証書遺言(被相続人が自筆で作成された遺言書)の場合で違ってきます。
自筆証書遺言の場合には、いわゆる検認の手続きといって、家庭裁判所の申立て、相続人の前で遺言書を開封する必要があります。
公正証書遺言の場合には、検認の手続きが不要です。
遺言書がある場合には、基本的に遺言執行者が手続きをすすめて行くことになります。

(4) 遺産分割協議

相続人全員で遺産分割につき協議をし、それがまとめれば遺産分割協議書を作成します。
ただし、協議書に実印を押し、印鑑証明書ももらっておかないと、不動産の相続登記や預金の引き出しで苦労することになります。銀行は所定の書式を必ず要求してきますので、それにも署名・捺印してもらっておいた方が無難です。
しかし、遺産分割協議がととのわないときは、遺産分割の調停または遺産分割の審判の申立てを家庭裁判所にするしかありません。

(5) 遺産分割の調停・審判申立て

これについては、「裁判所」のホームページに記載方法が解説され、遺産分割の調停・審判申立書の書式もそこからダウンロードできます。また、必要書類も記載されていますので、ご自分でも申立ては十分に可能です。

相続放棄など

相続は、財産だけを引き継ぐのではなく、負債も引き継ぐので、注意が必要です。負債の方が多い場合は、相続放棄や限定承認を、相続開始を知ったときから3カ月以内に行う必要があります。

税金について

(1) 準確定申告

被相続人が毎年、自らの所得について確定申告をしていたケースでは、相続人において、被相続人が死亡してから4カ月以内に準確定申告する必要が生じ得ます。

(2) 相続税の申告

また、相続税の申告が必要なケースでは、死亡から10カ月以内に相続税の申告とともに納税の必要が生じます。
ご自分のケースがこれに該当するかどうかは、たとえば国税庁のホームページ(相続と税の項目)を参照するなり、税理士さんに確認するとよいでしょう。

以上。