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法律知識のコーナー

刑事弁護の知識

刑事弁護について(4)

冒頭陳述

冒頭陳述を通じて、被告人に有利な事件のイメージを事実認定者に提供する。
証拠の評価や事実認定の議論はしない。
ストーリーを語ること。
ストーリーを語るにあたって、ケースセオリーとテーマを意識する。
証拠に関する情報を伝える。
被告人とは呼ばない。
被告人の人柄も伝える。
立証責任の所在と証明基準にも言及する。
初頭効果と新近効果の活用。
平易な日本語を使う。
明瞭な発音と聞き取りやすい大きさ、早さ。
アイ・コンタクト
話題を変えるときに、立ち位置を移動。
証言台後ろに立つ。
視覚資料の活用。

弁論

ストーリーではなく、証拠についての意見。
冒頭陳述での約束を果たしていること。冒頭陳述との矛盾はだめ。
ケースセオリーが正しいことの論証。
証拠物などを使う。
弱点にも触れる。
証明責任と証明基準には触れる。
証明基準の説明は正確に。「証拠を検討し、常識に従って判断し、有罪とすることに疑問があるときは無罪」

法廷弁護技術について

とにかく法廷弁護技術(第2版) 日本弁護士連合会編 日本評論社刊をぜひ読んで下さい。日本の超一流の刑事弁護人が書いているので、刑事弁護の基礎のすべてがわかります。