自筆証書遺言は、最も簡単にできる遺言書です。
その要件としては、遺言書の全文と日付及び氏名をすべて自筆で書き、押印するだけでできます。
すべて自筆であること、日付を必ず入れること、自筆で署名し、押印することが必要です。ワープロ打ちなどは許されません。
自筆証書遺言では、遺言者が死亡した場合に、家庭裁判所に申し立てて、遺言書を検認(けんにん)してもらう必要があります。
検認の手続きは、家庭裁判所において、相続人が一同に集まり、その立会のもとで、遺言書を確認します。封印のある遺言書の場合、家庭裁判所において開封する必要があり、これに違反すると過料の制裁があります。
遺言書は、裁判所において検認調書を作成し、これに写しを添付するので、その後の改ざんの心配を防止するという利点があります。
自筆証書遺言は、法的な観点を抜きにして素人言葉で記載される場合が多々あるので、遺言者の真意がうまく伝わらず、その内容をめぐって紛糾し、結果として遺言者の意に反する遺言書の解釈のもとで遺産分割がなされるおそれがあります。
また、検認という面倒な手続きが必要になります。
上記のような不都合を回避するためには、公正証書遺言が最適です。
公正証書遺言は、遺言者の遺言内容をもとに公証人が遺言内容を構成し、それを公正証書の形にして残すものです。
ただし、この場合、証人二人の立会が必要です。
遺言書の内容を確定するにつき、資料を収集し、後日紛争がおきないように法的なアドバイスをし、遺言書の文言等を調整するのに、弁護士が相談を受けることは多々あります。
その公正証書遺言は、公証人役場において原本を長期間保存してくれますし、先ほど述べた検認の手続きも不要です。
公正証書遺言は、各地にある公証人役場で公証人が作成してくれます。
以上。