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弁護士費用について

一般的な民事事件の場合、事件の依頼を受けるときに「着手金」、事件が終了したときに「報酬金」(成功報酬)がそれぞれ発生します。 その他に、事件処理に必要な「実費」がかかります。実費とは、訴訟提起、各種申立に必要な印紙代、郵券代などの費用です。 実費は、事件依頼時に概算をお預かりし、事件終了時に精算します。
なお、費用の額が心配な方は、当面の相談料だけご準備頂き、弁護士から費用の概算について説明を受けたうえで、依頼をご検討下さい。

着手金について

着手金の標準額は、争いの対象となっている経済的利益に次の料率をかけたものとなります。

経済的利益の額着手金の料率(税別)
300万円以下の部分8%(但し,下限が10万円)
300万円を超え、3,000万円以下の部分5%
3,000万円を超え、3億円以下の部分3%
3億円を超える部分2%

報酬金について

報酬金の標準額は、事件処理によって依頼者が得た経済的利益に次の料率をかけたものとなります。

経済的利益の額報酬金の料率(税別)
300万円以下の部分16%
300万円を超え、3,000万円以下の部分10%
3,000万円を超え、3億円以下の部分6%
3億円を超える部分4%

弁護士費用の実例について

弁護士費用の実例は、以下の表をご覧ください。(金額表示は税抜です)
※以下に示した額はあくまで一般的な目安であり、ご依頼内容により増減しますので、ご了承ください。

法律相談30分ごと 5,000円〜
内容証明郵便作成30,000円〜50,000円程度
顧問料法人 月額 50,000円〜
個人 月額 30,000円〜
自己破産自己破産(同時廃止の事案の場合)・免責手続き
原則として、300,000円+実費(30,000円程度)
事業者や法人の場合は、事業規模により費用が異なります。
それ以外にも破産管財人の費用(予納金)などの別途費用がかかりますので、ご相談ください。
個人再生原則として、300,000円+実費(40,000円程度)
住宅資金特別条項付の場合は、原則として、350,000円+実費(40,000円程度)
離婚【着手金】
調停申立の場合、原則として300,000円+実費
調停では終了せず訴訟に移行した場合には別途200,000円追加着手金が発生します。

【報酬金】
着手金に準じます。ただし、離婚のほかに財産分与、慰藉料、養育費等の財産給付が争いになる場合には、その金額に応じて一般民事事件に準じた報酬金が加算されます
遺言書作成原則として100,000円
公正証書遺言作成の場合には、30,000円が加算されます。
公証人の手数料(通常は数万円)は別途となります。
お困りのことがございましたら、まずは一度ご相談ください。