H27.2.12 弁護士 渡部一郎
個人情報取扱事業者→特定の個人の情報が過去6か月以内のいずれの日にも5000を超えないものは、除く(施行令2条)
よって、民生委員は、個人情報取扱事業者ではない。
ただ、個人情報保護法の趣旨に従って、個人情報を取り扱うべき。
大阪市から民生委員への情報伝達 大阪市個人情報保護条例が適用
民生委員から大阪市への情報の伝達 個人情報保護法が適用(但し、個人情報取扱事業者ではない。)
個人情報取扱事業者から民生委員への情報の伝達 個人情報保護法が適用
原則 第三者への個人情報の提供には、個人の同意が必要
例外 @法令に基づく場合(法23条1項1号)
・警察からの報告の求めに応じる場合(刑事訴訟法)
・弁護士会からの報告の求めに応じる場合(弁護士法)
・統計調査への協力(統計法)
・児童虐待に係る通告(児童虐防止法)
例外 A法23条1項2号ないし4号の場合 → 資料参照
個人情報保護法15条、16条 → 資料参照
過剰反応はないか? 条例の問題・・内部での利用 事前承諾の必要性
・収集の目的を伝え、関係機関への提供につき、同意を取る。
・想定外の利用については、あらためて本人の同意を取る。
・複写しない。
・持ち歩かない。
・自宅での保管場所を決める。
・不要な情報は、シュレッダー等で破棄