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法改正のコーナー

民法(債権法)改正について

民法(債権法)改正について(4) 第5 無効及び取消し 第6 条件及び期限

第6 条件及び期限

1 不正な条件成就
不正な条件成就について,次のような規律を設ける。

130条2項 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件の成就を実現させたときは,相手方は,その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

(解説)

最高裁判所平成6年5月31日判決は,特許権侵害に関する和解条項に関し,条件成就によって利益を受ける当事者が,故意に相手方の約束違反を誘発して条件を成就したケースについて,民法130条を類推適用して,相手方は,条件を成就していないものとみなすことができる」旨判断しました。
本改正法は,上記判例の趣旨を明文化したものです。