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法改正のコーナー

民法(債権法)改正について

民法(債権法)改正について(5) 第7 消滅時効

6 時効の完成猶予及び更新
時効の中断事由(民法第147条ほか)及び停止事由について、同法第158条から第160条までの停止事由に関する規定を維持するほか、以下のように,時効の完成猶予事由と更新に分けて整理しています。
(解説)

改正民法は,旧民法の時効の中断と停止の制度を再編し,新たに「更新」と「完成猶予」の制度を設けました。
「完成猶予」は,その間は時効が完成しないことであり,「更新」は,更新の事由が生じたときに時効期間がリセットされ,新たに時効期間が進行します。
規定の体裁としては,完成猶予は,「・・までの間は,時効は,完成しない。」などと規定され,「更新」は,「時効は,・・事由が終了した時から新たにその進行を始める。」などと規定されています。
従来の規定では,たとえば訴えの提起などの裁判上の請求により時効中断の効力があるとされていました。しかし,訴えの提起それ自体は,時効の進行を止める効果があるにすぎず,実際に時効期間がリセットして走り出すのは,債権の存在を認める判決が確定したときですし,同じく中断事由とされてきた差押えも,やはりそれ自体は時効の進行を止めるだけで,改めて時効が走り出すのは,強制執行手続終了後になお債権が残っている場合です(内田「民法改正のいま」26頁)。
そのような考え方から,時効の中断と停止の制度を見直したのです。
以下,順に見ていきます。

(1)裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
     1 裁判上の請求
     2 支払督促
     3 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
     4 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
   2  前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
(解説)

1 完成猶予
裁判上の請求,支払督促,即決和解,民事調停,家事調停,破産手続参加,再生手続参加及び更生手続参加の場合には,その手続が終了するまでの間は,時効の完成が猶予されます(147条1項)。
ところで,判例においても,裁判上の請求や破産手続参加等に関し,いわゆる裁判上の催告(訴えの却下・取下げは,旧法にいう裁判上の請求という中断事由にはならないが,訴え提起している以上催告の意味は持つから,催告としての効力としては認められるもの)としての効力を認めた判例があります(最高裁昭和45年9月10日判決)。
147条1項本文括弧書きの規定は,同項の1から4号までの手続につき,却下など,権利が確定することなく終了した場合にも,6か月間は,いわゆる裁判上の催告と同様の効力を認めて時効の完成を猶予し,その間に催告以外の新たな手続きをすれば,時効は完成しないことを意味しています。


2 更新
確定判決を受け,あるいは確定判決と同一の効力を有するもの(支払督促については,民事訴訟法396条,即決和解については,同法267条など)によって権利が確定したときは,新たに消滅時効が進行します(147条2項)。
その際,旧民法174条の2の規定とほぼ同様の規定が改正民法169条によって維持されましたので,確定判決等の場合の時効期間は,確定の時に弁済期が到来していれば,10年になります。

(2)強制執行等による時効の完成猶予及び更新

148条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取り下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
      1 強制執行
      2 担保権の実行
      3 民事執行法(昭和54年法律第4号)第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
      4 民事執行法第196条に規定する財産開示手続
   2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取り下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
(解説)

強制執行等についても,当該各手続が終了するまで時効の完成が猶予されること,手続終了後6か月間の裁判上の催告類似の効力がある点は改正民法147条の場合と同じです(148条1項)。
また,手続を取り下げたり,取り消されたりせずに終了した場合で,残存する権利が残る場合には,時効は更新します(148条2項)。

(3)仮差押え等による時効の完成猶予

149条 次に掲げる事由がある場合には,その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
   1 仮差押え
   2 仮処分
(解説)

仮差押等については,当該手続終了後6か月間の裁判上の催告類似の効力があります。
現行民法147条2号は,差押えと同様に,仮差押えや仮処分を時効中断事由としていたのですが,改正法では,仮差押や仮処分につき,単に当該事由終了後6か月の完成猶予の効力しか認めていません。
従って,旧法の時と同じように,保全処分をしたから時効が止まっていると勘違いして,消滅時効の完成を生じさせないように注意が必要となります。
このように,旧法と異なり,改正法が仮差押及び仮処分に,時効の更新の効果を与えなかったのは,「仮差押や仮処分は,その手続の開始に当たって債務名義を取得する必要はなく,後に裁判上の請求によって権利関係が確定することが予定されているものであって,その権利の確定に至るまで債務者の財産等を保全する暫定的なものに過ぎないから」(一問一答47頁)と説明されています。

(4)催告による時効の完成猶予

150条 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
   2 催告によって時効の完成が猶予されている間に行われた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
(解説)

催告を,完成猶予の事由として位置づけ,6か月間のみ,完成が猶予される旨規定しています。
また,旧民法153条の「催告」の効力に関する大審院大正8年6月30日判決以来の,重ねて催告しても,さらに6か月間時効が中断するものではないとする判例の趣旨を踏襲し,改正民法150条2項において,その旨を明記しました。

(5) 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
     1 その合意があった時から1年を経過した時
     2 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
     3 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは,その通知の時から6箇月を経過した時

   2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は,同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし,その効力は,時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

   3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても,同様とする。

   4 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして,前3項の規定を適用する。

   5 前項の規定は,第1項第3号の通知について準用する。
(解説)

これまで,債権の回収をめぐって債務者と交渉中であり,話し合いによる解決が見込まれている場合でも,わざわざ時効中断のために訴訟提起のやむなきに至ることがありました。
そのような場合に備え,書面(電磁的な記録を含む。)による合意で,協議による時効の完成猶予の制度が設けられました。
その詳細は,条項のとおりですので,説明は省略します。