1 第三者のためにする契約の成立等(民法第537条関係)
民法第537条に次のような規律を付け加えるものとする。
「民法第537条第1項の契約は、その成立時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。」
胎児や設立中の法人(最判昭和37年6月26日判決)などが受益者となる場合を想定して規定されたものです。
2 要約者による解除権の行使(民法第538条関係)
民法第538条に次のような規律を付け加えるものとする。
「民法第537条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
第三者が受益の意思表示をした後は、受益者の権利を無断で奪うのは相当でないとの配慮から、受益者の承諾がないと契約を解除できないとしています。
以上