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法律知識のコーナー

相続・離婚についての知識

離婚について(3)

離婚訴訟について

離婚協議も離婚調停もうまくいかない場合には、離婚を望む当事者が家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。

その場合には、訴状に「原告と被告を離婚するとの判決を求める。」と記載して、離婚の請求を行うことになります。その場合、附帯処分等の申立として@財産分与に関する処分の申立て、Ⓐ親権者指定の申立て、Ⓑ面会交流の申立て、Ⓒ子の引渡しの申立て、Ⓓ養育費の支払いの申立て、年金分割の申立てが可能と言われています。このうち、親権者として認められれば、わざわざ面会交流の申立てをする必要はありませんので、面会交流は親権が認められない場合に予備的になされる場合に限られるでしょうし、親権者の指定が判決で否定された場合に、別途審判で面会交流を申し立てることが可能なので、離婚訴訟で面会交流が申立てられることはまれだと思います。

ところで、離婚訴訟においては、離婚を請求する側が離婚原因を証明する必要があります。民法770条1項には、@配偶者に不貞行為があったこと、Ⓐ配偶者から悪意で行きされたとき、Ⓑ配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、Ⓒ配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、が挙げられていますが、Ⓓその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、という包括的な規定が同項5号に規定されており、結局夫婦関係が破綻しているかどうかで判断されています。

しかし、破綻という抽象的な概念では、なかなか判断が困難ですが、相当期間別居している場合には、特段の事情がない限り、破綻していると裁判所において認定されています。

その他、離婚に関しては、有責配偶者の離婚請求のこと、特有財産のこと、相手方が隠した財産をどのようにして見つけるかなど、説明すべき点は多いのですが、次の機会にしたいと思います。

以上。