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講演録について

会社法講演のレジメ(1)

会社法解説レジメ・・・会社法制定直後に講演した際のレジメです。

最初に、株式会社とは何かを語らせてください。

まずは、神田秀樹東大教授の教科書を拝見
(1)株式という仕組みの意味
株式とは、株式会社における出資者である社員の地位を細分化して割合的地位の形にしたものである。なぜ会社法は、株式会社における社員の地位を細分化して株式という割合的単位の形をとることを要求するのか。それは、個性のない多数の者が株式会社に参加できるようにするための法的技術である。すなわち、株主の会社に対する法律関係を明確にし、株主の権利行使や会社から株主に対する各種の通知や配当の支払い等を容易にするためと、株主が投下資本回収のために株式を譲渡することを容易にするためである。それでこそ多数の者が安心して株式会社に株主として出資することができ、株式会社制度が成り立つ。

@株式会社は、会社財産だけが頼りです。だって、会社と社長個人とは別人格ですもん。
A大きな会社では、株主は、会社の経営に無関心です。
でも、ほっとけません。監督が必要です。取締役会さん、監査役さん、頼んまっせ。「あれっ。新会社法では、取締役会もないし、監査役もいない株式会社があるよ。どないなってるねん。」

「新会社法では、機関の組み合わせが39通りやてぇ。いったいどれにしたらいいの?」→ 39通りの組み合わせで、自分の好みに合わせた使いやすい会社を作りましょう。

少し横道にそれます。

法律の体系の概略は、次のとおりです。

  1. @民事
    1. 民法
    2. 商法
    3. 会社法
    4. 労働法その他
    5. 民事訴訟法 (手続法―裁判所)
  2. Ⓐ刑事
    1. 刑法
    2. 特別刑法
    3. 刑事訴訟法 (手続法―裁判所)
  3. Ⓑ行政
    1. 行政諸法
    2. 行政不服審査法 (手続法―行政)
    3. 行政事件訴訟法 (手続法―裁判所)

交通事故を起こしたらどうなるでしょう。考えてみましょう。

  1. 損害賠償として被害弁償 民事
  2. 自動車運転過失傷害で処罰 刑事
  3. 公安委員会から免許停止処分 行政

*最後に、パンフレットの1ページを見てみましょう。