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講演録について

会社法講演のレジメ(6)

他に注意すべき点には、どのようなことがあるでしょうか。

新会社法は、機関設計の自由化など、定款自治を広く認めました。自分の会社に合わせ、定款をチェックしましょう。

・その中で、機関設計(株主総会と取締役だけのシンプルな機関設計にするか、取締役の任期を10年に延長するか、会計参与を置くかなど)の問題のほか、相続や合併により株式を取得した者に対して、株式の売り渡し請求ができるようになりました(174条)。

資本金1円の株式会社が誕生。株式会社と言えども、1、000万円の規制がはずれたので、取引開始の際には、商業登記簿謄本の確認が必要。

・定款自治が認められた結果、株主の権利の内容も、会社ごと、株主ごとに違っている可能性があります。そうすると、当初の出資額の払い戻しで、会社が株式を買い取ることができる条項(取得条項)があり、上場寸前になって、買い取られてしまうかもしれません。また、株式の議決権の有無や数、さらには、特定の種類の株主に、複数の議決権や役員選任権を認めていないか、一定の事項について拒否権を認めていないか、などに注意が必要です(108条1項3、8、9、109条2項、188条3項)。
*過半数の株を買ったと思ったら、会社を支配できていなかったということがありうるのです。

詳しくは、各種会社法の解説書をお読み下さい。