いわゆるちかん行為でも,刑法176条の「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」と評価されるようなものであれば,強制わいせつ罪に該当する可能性があります(6月以上10年以下の懲役で,罰金刑はなし)
冤罪とは,無実であるのに犯罪者として扱われてしまうことです。
冤罪を免れるには,まず勾留を阻止することです。
弁護人としてまず取り組むのは,勾留の阻止です。
冤罪事件を阻止した一事例を紹介します。
弁護人として以下の行動を取り,無事釈放され,不起訴になりました。
・検察官に対する釈放の上申と説得
・勾留裁判官に対する上申書と面談
・勾留決定に対する準抗告
・準抗告審への上申書と面談
・勾留却下の決定
・在宅事件に持ち込み,不起訴処分
20日間の勾留 → その間の自白の強要 → 否認での起訴 → その後も勾留が続く → 仕事を失う → 有罪の認定