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講演録のコーナー

聞いて役立つ法律講座(大阪市立大学文化交流センター)

刑事事件の話

4 裁判員裁判の功罪

4-1 裁判員裁判とは何ですか?

重大な刑事事件について,3人の職業裁判官と6人の裁判員からなる合議体で裁判を行い,英米の陪審員制度のように有罪・無罪を決めるだけでなく,量刑まで決める制度です。

4-2 裁判員制度導入の経緯

平成11年7月に内閣に設置された司法制度改革審議会が平成13年6月に「国民の司法参加」の方針を打ち出したが,その目玉として,「裁判員制度の導入」を提言しました。

4-3 制度の目的

国民が裁判に加わることにより,国民の司法に対する理解を増進し,長期的にみて裁判の正当性に対する国民の信頼を高めることを目的とします。

4-4 対象となる事件は?
  1. ア 死刑又は無期懲役若しくは禁固に当たる罪に係る事件
  2. イ 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
    ☆ 裁判所法第26条第2項第2号「死刑又は短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪(強盗などを除く)
4-5 裁判員制度の功罪

裁判員制度の導入により,裁判所のみならず,検察官も弁護人も,とにかく素人でもわかりやすい裁判を心がけるようになりました。
また,裁判所の量刑システムが充実し,量刑の公平もはかられるようになりました。
しかし,仕事を持っておられる裁判員を長期間拘束するのを避けたいという裁判所の意向を受け,弁護人は,尋問時間の制限を強いられるようになり,それが冤罪につながらないかを危惧しております。

4-6 裁判員裁判の経験から思ったこと