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法律知識のコーナー

刑事弁護の知識

刑事弁護について(3)

書面や物の利用

刑事訴訟法規則
【199条の10】
「書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項」
裁判長の許可は不要。ただし、尋問の際しては、それを聞く前提の尋問が必要。供述調書の中身の確認もこれか?
【199条の11】
「証人の記憶を喚起するために必要な場合」
裁判長の許可が必要。供述録取書を除くと明記されている。
【199条の12】
「証人の供述を明確にするため」
裁判長の許可が必要。写真、模型、装置等の利用が許される。

3つとも、検察官に閲覧の機会を与える必要あり。

反対尋問1

刑事訴訟法規則

活かす尋問 … 反対尋問における当方に有利な証言
殺す尋問 … ① 証人が信用できないこと。②証言内容が信用できないこと。
弾劾ストーリーの構築
反対尋問の主役は弁護人
アイ・コンタクト
原則として誘導尋問
証人のコントロール
結論や評価ではなく、できるだけ具体的な事実を証人にぶつける。
答えのわからない質問はしない。

反対尋問2

①証言がその内部において矛盾していること(自己矛盾)
②証言が外部との関係で矛盾していること(他の証拠や客観的状況との矛盾)

3つのCを使え。
  1. ①Commit(肩入れ)
    矛盾する公判供述を再確認し、言い逃れできないようにする。
  2. ②Credit(信用状況の確認)
    後に提示する過去の矛盾供述が、信用できる状況で正確に供述・採取されたものであることの確認。
    事件直後の新鮮な記憶である。警察への供述である。読み聞かされて署名・捺印しており、正確であることなど。
  3. ③Confronnt(対面)
    矛盾の提示。「私が読みますので、間違いないか確認してください。」
  4. ④そのあとは、すぐに引く。
  5. ⑤矛盾ではなく、重要な部分の欠落の場合、「I」の欠落部分が重要であることの確認が必要。「刺された場面ですから重要ですね。」CICCの手続きになる。